年金・保険関連
更新日:2019年10月1日
更新内容(2019年10月1日)
更新内容は以下のとおりです。

  • 2.3.1 年金制度の図を変更。
  • 2.3.11 老齢年金の図を変更。
  • 2.4.4 65歳以上の介護保険料率を変更。
  • 2.6.5 基本手当日額の下限額および上限額を変更。
  • 2.6.6 雇用保険の専門実践教育訓練給付金の給付率を40%から50%に変更に変更。それに伴い上限額も変更。
  • 2.6.6 雇用保険の教育訓練支援給付金の給付率を50%から80%に変更。また、期限を令和4年3月31日までに変更。
  • 3.9 育児休業給付金の注意書きに上限額を追記。
  • 3.10 介護休業給付金の注意書きに上限額を追記。
  • 巻末 総所得金額の注意書きに「労災保険の給付(休業補償給付など)・失業手当(基本手当)・傷病手当金・児童手当・児童扶養手当・遺族年金・障害年金などは非課税所得なので総所得金額に合計されません。」を追記。