更新日:2024年1月15日
総所得金額とは以下の
各種所得の合計額※をいいます。
ただし、繰越控除を受けている場合はその適用後の金額となります。
※損益通算後の合計額。
※退職所得と山林所得は除きます。
※総所得金額等については総所得金額等とはを参照。
※合計所得金額については合計所得金額とはを参照。
各種類の所得
※退職所得と山林所得は除きます。
※労災保険の給付(休業補償給付など)・失業手当(基本手当)・傷病手当金・児童手当・児童扶養手当・遺族年金・障害年金などは非課税所得なので総所得金額に合計されません。
※出典:国税庁所得税法
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※総所得金額等については総所得金額等とはを参照。
※合計所得金額については合計所得金額とはを参照。
例えば、あなたの子供の収入がアルバイトの給与収入のみで年間103万円のとき、給与所得は48万円となります。それ以外に所得がないので総所得金額は48万円となります。
103万円 -
55万円 =
48万円(総所得金額)
給与所得控除については給与所得とはを参照。
※2020年1月から給与所得控除が一律10万円引き下げられました。
では次に、所得が複数あるときの総所得金額について下記で説明していきます。
所得が複数あり、計算の仕方がよくわからない方はチェックしておきましょう。
給与収入が100万円(給与所得控除55万円)、年金収入が120万円、事業による収入が400万円(必要経費100万円)であり、それ以外に収入がないとき、総所得金額は以下のとおりです※。
※損益通算および繰越控除をしない場合。
※所得を合計するときは、それぞれの収入を単純に合計するのではなく、10種類の所得に区分し、各所得に応じた計算方法で算出して合計します。
①それぞれの所得を算出
100万円 –
55万円 =
45万円
120万円 –
110万円 =
10万円
※年金についての所得は雑所得になります。
※公的年金控除についてはこちらで説明しています。
400万円 –
100万円 =
300万円
②所得を合計する(総所得金額の算出)
45万円 +
10万円 +
300万円 =
355万円
給与所得については給与所得とはを参照。
事業所得については事業所得とはを参照。
※所得を合計するときは、それぞれの収入を単純に合計するのではなく、10種類の所得に区分し、各所得に応じた計算方法で算出して合計します。
※総所得金額等については総所得金額等とはを参照。
※合計所得金額については合計所得金額とはを参照。