※介護分は40歳~64歳の方がいる場合に加算されます。 ※65歳以上の介護保険料は別で納付することになります。 ※上限額を超える金額にはなりません。 ※上記は今年度(4月~翌年3月)の金額です。今年1年間(1月~12月まで)に支払った保険料とは異なります(昨年度の保険料の一部も含まれているため)。
※介護分は40歳~64歳の方がいる場合に加算されます。 ※所得が少ない場合は保険料が上記のように減額されます。