原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額。
被災日または診断によって傷病が確定した日の直前3ヶ月間に支払われた賃金総額(残業代や通勤手当、定期代、有給の賃金なども含みます。ボーナス等は除く)をその期間の暦日数で割った一日当たりの賃金額。
※参照:厚生労働省労災保険に関するQ&A
※労災保険については労災保険とはを参照。
算定基礎年額を365で割った金額。
被災日または診断によって傷病が確定した日の前1年間に支払われた特別給与(ボーナスなど)の総額。ただし、特別給与の総額は給付基礎年額の20%が限度(最高限度額は150万)。
給付基礎日額の365倍に相当する額。