■ポイント1
加入条件のひとつである「特定適用事業所」が常時100人を超える被保険者※がいる企業から常時50人を超える被保険者がいる企業に見直されます。
※1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のこと(この企業等のことを「特定適用事業所」といいます)。
※非適用業種で働く方は除く。
今までは月収88,000円や週の所定労働時間が20時間を超えたとしても、上記のポイント1を満たしていなければ社会保険に加入できませんでした。
※たとえば社会保険の被保険者が100人以下の企業に勤めている場合。
※上記の場合、労働日数と労働時間が社員の3/4以上になれば社会保険に加入できます。
しかし、2024年10月から「被保険者が50人を超える企業」に改正されるので、社会保険に加入しやすくなります。
※たとえば被保険者が51人以上の中小企業などでパートやアルバイトをしている方が月収88,000円や週の所定労働時間が20時間以上になれば社会保険に加入することができます。
※社会保険の加入条件についてはこちらの記事を参照。
※参照:日本年金機構短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内