出産予定日前に子が生まれた場合は、「出生日」から「出産予定日の8週間後まで」となります。
出産予定日後に子が生まれた場合は、「出産予定日」から「出生日の8週間後まで」となります。
たとえば4月1日が出産予定日で3月25日に出生した場合、3月25日から5月27日までの間に4週間(28 日)以内の休業ができます。
また、雇用保険の被保険者であり、条件にあてはまる方は産後パパ育休を取得した日数に応じて給付金が支給されます。
※金額は育児休業給付金と同じです。
※くわしくは産後パパ育休とは?を参照。
※参照:厚生労働省産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます
※参照:厚生労働省育児・介護休業法のあらまし