2022年10月から産後パパ育休(出生時育児休業)が始まります。

2022年10月から産後パパ育休(出生時育児休業)が始まります。

産後パパ育休とは、子の出生後8週間以内に4週間(28日間)まで休業できるものです(2回に分割可能)。
※上記とは別に、1歳までの育休についても2回分割して取得できるようになります。

産後パパ育休とは

出生予定日から8週間?

出産予定日に子が生まれた場合は、「出生日」から「出産予定日の8週間後まで」となります。

出産予定日に子が生まれた場合は、「出産予定日」から「出生日の8週間後まで」となります。

たとえば4月1日が出産予定日で3月25日に出生した場合、3月25日から5月27日までの間に4週間(28 日)以内の休業ができます。

また、雇用保険の被保険者であり、条件にあてはまる方は産後パパ育休を取得した日数に応じて給付金が支給されます。
※金額は育児休業給付金と同じです。
※くわしくは産後パパ育休とは?を参照。

※参照:厚生労働省産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます
※参照:厚生労働省育児・介護休業法のあらまし