■ポイント1
加入条件のひとつである「特定適用事業所」が常時500人を超える被保険者がいる企業から常時100人を超える被保険者がいる企業に見直されます。
※さらに、2024年10月からは50人を超える被保険者がいる企業に見直されます。
■ポイント2
加入条件のひとつである「雇用期間が1年以上」が「2か月を超える雇用が見込まれること」に見直されます。
■ポイント3
雇用期間が2か月以内の契約の場合、社会保険に加入できませんでした。
2022年10月から、当初の雇用期間が2か月以内であっても、2か月を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から社会保険に加入するように見直されます。
※非適用業種で働く方は除く。
今までは年収106万円の壁(月収約88,000円)を超えたとしても、上記のポイント1を満たしていなければ社会保険に加入できませんでした。
※たとえば社会保険の被保険者が500人以下の企業に勤めている場合。
※上記の場合、労働日数と労働時間が社員の3/4以上になれば社会保険に加入できます。
しかし、2022年10月から「被保険者が100人を超える企業」に改正されるので、社会保険に加入しやすくなります。
※たとえば被保険者が100人を超える中小企業などでパートやアルバイトをしている方が年収106万円の壁(月収約88,000円)以上になれば社会保険に加入することができます。
※社会保険の加入条件についてはこちらの記事を参照。
※参照:日本年金機構令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます