2022年10月より、後期高齢者の窓口負担割合が見直されます。

現役世代の保険料負担の上昇を抑制するため、2022年10月から75歳以上の後期高齢者が診療等を受けたときの窓口負担割合が増えます。

75歳以上の方で一定以上の所得がある場合、負担割合が2割になります。くわしくは下記で説明しています。
※今までは1割負担でした。

※参照:厚生労働省高齢者医療制度

一定以上の所得とは?75歳以上が2割負担になる場合

世帯内に課税所得※1が28万円以上の75歳以上の方がおり、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方※22割負担の対象になります。
※1 住民税の通知書の「課税標準額」または「課税される所得金額」や「課税総所得金額」などと記された金額のこと。
※2 単身世帯の場合。世帯内に75歳以上が複数いる場合は「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上。
※課税所得が145万円以上ある方は現役並み所得者に分類され、3割負担になります。くわしくは療養の給付とはで説明しています。

2割負担になる場合の計算例

まず総所得金額を計算
たとえば75歳独身であり、収入が年金のみで200万円の場合、総所得金額は以下のようになります。

200万円1年間の年金110万円公的年金等控除 = 90万円雑所得(総所得金額)
※収入が公的年金等のみである場合。
※公的年金等控除についてはこちらを参照。
※年金収入は雑所得になります。
総所得金額とは:各種所得の合計金額(一部所得を除く)。
※収入が年金のほかに無いので、雑所得90万円が総所得金額になります。

次に課税所得を計算
総所得金額が90万円、所得控除を60万円とすると、課税所得は以下のようになります。

90万円総所得金額60万円所得控除 = 30万円課税所得
※所得控除については基礎控除43万円、社会保険料控除17万円としています。
※課税所得とは住民税の通知書の「課税標準額」または「課税される所得金額」などと記された金額のこと。収入が年金のみなら「総所得金額 – 所得控除」が課税所得となります。住民税の課税所得の場合、所得控除の金額が異なるので課税所得額に少し差がでます。くわしくは所得控除の種類表で計算して説明しています。

上記の場合、課税所得が28万円以上、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上となるので、負担割合は2割になります。
※世帯内に75歳以上の方が複数いる場合は、世帯内に課税所得が28万円以上の75歳以上の方がおり、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上のときに2割負担になります。