2022年4月から加給年金の支給停止規定が変わります。

2022年4月から加給年金の支給停止規定が変わります。

現行では、⽣計を維持している配偶者に⽼齢や退職、障害を支給事由とする給付を受け取る権利があっても、配偶者に対する給付が全額支給停止されている場合には、加給年金が支給されることとなっています。

2022年4月以降は、配偶者の老齢または退職を支給事由とする給付が全額支給停止となっている場合にも、これらを受け取る権利がある場合は加給年⾦は⽀給停⽌されます。
※ただし、以下の①および②の要件を満たす場合、令和4年4月以降も引き続き加給年金の支給を継続する経過措置が設けられています。
①令和4年3月時点で、本人の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金が支給されているとき
②令和4年3月時点で、加給年金額の対象者である配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある老齢厚生年金等の受給権を有しており、全額が支給停止されているとき

※加給年金についてはこちらの記事を参照。
※参照:日本年金機構令和4年4月から年金制度が改正されます