2022年4月から60歳~64歳の在職老齢年金が変わります。
2022年4月から60歳~64歳の在職老齢年金(年金と賃金をもらっている場合に、年金の一部または全部の支給が停止される制度)が変わります。
今までは年金の支給が停止される基準が「賃金と年金月額の合計額が28万円を上回ったとき」でしたが、2022年4月から47万円に緩和されます。くわしくは以下のとおりです。
※在職老齢年金についてはこちらの記事を参照。
※参照:厚生労働省年金制度改正法
※在職老齢年金についてはこちらの記事を参照。
※参照:厚生労働省年金制度改正法