平成29年8月より年金を受け取るために必要な期間が10年になります。

これまでは、老齢年金を受け取るためには、資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。くわしくは、日本年金機構ホームページにてご確認ください。

資格期間
以下の期間を合計したものが「資格期間」です。
資格期間が10年(120月)以上あると、年金を受けとることができます。

  1. 国民年金の保険料を納めた期間や、免除された期間
  2. サラリーマンの期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間)
  3. 年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間)
※※ただし、10年間の納付では、受けとる年金額は概ね満額の4分の1になります(年金の額は、納付した期間に応じて決まります。40年間保険料を納付された方は、満額を受けとれます)。