平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が広がります。
平成29年4月1日から、下記の要件にすべてあてはまれば短時間労働者でも健康保険・厚生年金保険の適用対象となります。くわしくは、日本年金機構ホームページにてご確認ください。
要件1~5
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が継続して1年以上見込まれること
- 月額賃金が8.8万円以上であること
- 学生でないこと※
- 特定適用事業所(常時500人を超える被保険者を使用する企業)に勤めていること
ただし、次のアまたはイにあてはまる、被保険者が常時500人以下の事業所については適用対象となります。
ア.労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所
イ.地方公共団体に属する事業所