2020年1月から控除対象となる配偶者や扶養親族などの所得要件が引き上げられます

2020年1月から控除対象となる配偶者や扶養親族などの所得要件が一律10万円引き上げされます。そのほかくわしい変更内容については以下の表に示しています。
控除対象配偶者については、控除対象配偶者とはを参照。
源泉控除対象配偶者についてはこちらを参照。
扶養親族については扶養親族とはを参照。
勤労学生についてはこちらのページを参照。
所得要件が引き上げられましたが、パートやアルバイトをしている人については特に変化はありません
2019年までは、たとえば1年間の収入が給料のみで103万円のとき、給与所得

103万円1年間の給料65万円給与所得控除 = 38万円給与所得(合計所得金額)
給与所得控除についてはこちらを参照。
合計所得金額とは各種所得の合計のこと。ここでは所得は給与所得のみなので38万円が合計所得金額となります。

となりますが、2020年1月から給与所得控除が10万円引き下げられるため、

103万円1年間の給料55万円給与所得控除 = 48万円給与所得(合計所得金額)

となります。このように1年間の給料が変わらなくても給与所得が48万円となり、所得が「10万円引き上げられる」ことになります。したがって、2020年1月から扶養親族などの所得要件が10万円引き上げられますが、同時に給与所得控除が10万円引き下げられて金額の変化は打ち消されるため、パートやアルバイトをしている親族などにとっては「特に変化は無い」ことになります。

さらに、2020年1月から基礎控除が38万円から10万円引き上げられるため、

48万円合計所得金額48万円基礎控除 = 0円課税所得
課税所得とは税金がかけられる所得のこと。

となるので、今までどおり1年間の収入が103万円以下なら「所得税は0円」となります。