2020年1月から給与所得控除の内容が変更されます。一律10万円引き下げ

2020年1月から給与所得控除が一律10万円引き下げされます。また、850万円を超える場合の控除額が195万円に引き下げられます。そのほかくわしい変更内容については以下の表に示しています。
給与所得および給与所得控除については、給与所得とはを参照。
給与所得控除が一律10万円引き下げられましたが、年収850万円以下のサラリーマンやアルバイト・パートをしている人については特に変化はありません
2019年までは、たとえば1年間の収入が給料のみで103万円のとき、給与所得

103万円1年間の給料65万円給与所得控除 = 38万円給与所得(合計所得金額)
給与所得控除についてはこちらを参照。
合計所得金額とは各種所得の合計のこと。ここでは所得は給与所得のみなので38万円が合計所得金額となります。

となりますが、2020年1月から給与所得控除が10万円引き下げられるため、

103万円1年間の給料55万円給与所得控除 = 48万円給与所得(合計所得金額)

となります。このように1年間の給料が変わらなくても給与所得が48万円となり、所得が「10万円引き上げられる」ことになります。ただし、2020年1月から基礎控除が38万円から10万円引き上げられるため、

48万円合計所得金額48万円基礎控除 = 0円課税所得
課税所得とは税金がかけられる所得のこと。

となるので、今までどおり1年間の収入が103万円以下なら「所得税は0円」となります。