特定適用事業所とは「常時50人を超える被保険者を使用する企業」のことです。
※たとえば社員さんがたくさんいる大手チェーンのファストフード店や、有名コンビニ、大手スーパーなどはあてはまります。
※厳密には、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のこと。
※2024年10月に「50人超(51人以上)」に改正。
※出典:日本年金機構短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
勤務先の社会保険に加入する条件のひとつに「特定適用事業所であるかどうか」が関わってきます。
勤務先が特定適用事業所である場合には、月額賃金が88,000円以上(年収約106万円)になると、社会保険の加入条件のひとつを満たすことになります。
※社会保険の加入条件はこちら→社会保険の加入条件は8.8万?パート主婦やアルバイトも対象?