たとえばあなた本人が40歳未満であり、あなたが扶養している親族が40歳~64歳である場合、介護保険料が徴収されてしまいます。 ※保険組合によっては、介護保険料が徴収されないこともあります。 ※全国健康保険協会(協会けんぽ)では、40歳未満のひとが40歳以上の親族を扶養しても介護保険料は徴収されません。 ※参照:日本年金機構年金Q&A
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