年金・保険関連
更新日:2024年2月7日
ここでは失業や倒産・廃業等をしたときに申請できる「国民年金保険料の特例免除」について説明しています。

失業等をした場合は国民年金の特例免除ができる?


この記事の目次
国民年金保険料の特例免除とは?
国民年金保険料の特例免除とは、やむを得ない理由により離職(失業・倒産・廃業など)をされた方が国民年金に加入した場合、保険料を免除または猶予してくれる制度です。

特例免除を受けるには申請が必要になります。
※免除制度については国民年金の免除制度とはを参照。
国民健康保険についても軽減措置があります。
特例免除の審査は?
特例免除の場合、申請者(本人)の配偶者の所得と世帯主の所得が審査の対象になります。

つまり、あなたの配偶者および世帯主の所得が多ければ「特例免除」の対象外になることもあります。
手続きに必要なもの
特例免除を受けるにはお住まいの地域の役所にて手続きが必要です。

手続きには以下のものが必要になります。

▶雇用保険に加入していた方が失業等をした場合
(1)基礎年金番号通知書または年金手帳等(基礎年金番号がわかるもの)

(2)雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピー

※雇用保険受給資格者証はハローワークにて離職票を提出し、求職の申し込みをしたのち(約1週間後)に開催される雇用保険受給者初回説明会で配布されます。


▶事業を廃止(廃業等)をおこなっている場合
(1)厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しおよびその申請時の添付書類の写し
※参照:日本年金機構国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度


また、雇用保険受給資格者証を受け取るための手続きに必要なものは以下のとおりです。
※求職中に基本手当を受給するための手続きと一緒です。

以下のものを持参してハローワークにて手続きを行いましょう。

必要なもの

  • 離職票
    ※複数枚の離職票をお持ちの方は全て提出。離職票は勤務していた事業所から交付されます。
  • 個人番号確認書類
    ※マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写しのうち、いずれか1つ
  • 身元(実在)確認書類
    ※運転免許証、マイナンバーカード、写真付の身分証明書や資格証明書などのうち、いずれか1つ。
    ※上記の書類がない場合は、保険証、住民票の写し、児童扶養手当証書などのうち異なるものを2種類を用意する。コピー不可。
  • 写真2枚
    ※正面上半身の最近の写真。タテ3.0cm×ヨコ2.5cm
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
    ※一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可。

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