会社員やアルバイトなどの給与所得者は普通徴収を選択することはできません。 ただし、以下の①~⑥のいずれかに該当する方は住民税が給料から引かれずに、普通徴収(自分で納付)になることがあります。
(他の区市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の2~6の理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数)
※参照:東京都主税局特別徴収Q&A