所得税・住民税関連
更新日:2023年10月2日
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給与収入は総支給額になる?


会社員やアルバイトなどの方の給与収入(年収)は総支給額となります。

総支給額とは、税金や社会保険料が引かれる前の金額のことです。
※1年間(1月~12月末まで)の給料等の金額。
※総支給額は手取りと違うので気をつけましょう。
手取りとは収入から税金や社会保険料を差し引いて残った金額のこと。


給与収入は去年12月の勤務分から?
給与収入は今年1月~12月に支払われた給料等の金額です。
たとえば、その月の勤務分の給与が翌月に支給されるなら、去年12月~今年11月に勤務したぶんの給与が1年間の給与収入となります。年末調整や確定申告で1年間の給与収入を記入するときは気をつけましょう。
通勤手当は含まれない?
通勤手当(定期代など)は給与収入に含まれません。ただし、通勤手当の1ヵ月の上限額は15万円なので、超えたぶんは給与として課税されます※。
※電車やバスだけを利用している場合。
※参照:国税庁の電車・バス通勤者の通勤手当
給与収入に含まれるものは?
給与収入(総支給額)は源泉徴収票の「支払金額」として記載されている金額となります。したがって、給与収入には給料のほかにもボーナス(賞与)や残業代(時間外手当)、家族手当・扶養手当、住宅手当なども含まれます。
※給与所得はこちらのシミュレーションで計算できます。
※参照:国税庁給与所得となるもの

では次に、派遣社員に支給される通勤手当は給与収入に含まれるのかについて下記で説明していきます。


派遣の場合は通勤手当が給与収入に含まれる?


派遣社員の方も通勤手当が支給されますが、派遣会社によっては通勤手当が無かったり、給料(時給)に含まれている場合があります。

給料(時給)に含まれている場合は給与収入に含まれることになります。給与収入に含まれている場合、通勤手当にも税金がかかることになります。

たとえばあなたの給料が月収20万円であり、1年間に20万円の通勤手当が支給された場合、あなたの給与収入(年収)は240万円 + 20万円 = 260万円となります。


派遣会社がどんな支給条件なのか確認しておきましょう。時給とは別に、通勤手当が別途支給されている場合は給与収入に含まれません。

標準報酬月額には通勤手当も含まれる
社会保険料(健康保険や厚生年金の保険料)は標準報酬月額によって決定されます。

標準報酬月額は毎月の給料などの報酬によって決まります。ちなみに、報酬の対象になるものに給料や手当のほかにも「通勤手当」も含まれます。したがって、通勤手当をたくさんもらっている場合、社会保険料が高くなります。
※参照:日本年金機構年金Q&A (標準報酬月額)
※参照:協会けんぽ標準報酬月額・標準賞与額とは?