「所得」はお金の基本なので知っておこう
かせいだお金を「収入」、収入から経費を引いたものを「所得」といいます。
※経費とは、お金をかせぐために使った費用のこと。
たとえば、八百屋さんが野菜を700円で仕入れたとします。仕入れた野菜を1000円で売った場合、八百屋さんの収入は1000円になります。したがって、八百屋さんの所得は1000円 – 700円 = 300円となります。
事業を営んで商売している人があてはまる
農業や漁業はもちろん、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営んでかせいだお金は事業所得にあてはまります。
サラリーマンやアルバイトなどがあてはまる
サラリーマンやアルバイトなどのように雇われて働くことで稼いだお金は給与所得にあてはまります。
ギャンブルなど一時的な収入を得た人があてはまる
ギャンブルなどの一時的な臨時収入として得たお金は一時所得にあてはまります。
たとえば、競馬の馬券を10万円で購入して100万円が手に入ったとき、一時所得は40万円になります。
※一時所得はその半分の金額に税金がかけられます。
50万円までは税金がかからない?
一時所得の計算式を見てわかるように、特別控除50万円が必ず引かれるので、たとえばギャンブルで儲かったお金が50万円以内なら税金はかからないんです。大人になってギャンブルをしようと思っている人は覚えておきましょう!
たとえば会社員が副業をしており、その副業収入が1年間に20万円で経費が4万円なら、雑所得は16万円になります。
それぞれの所得にわけて合計する
会社員としての給料と副業収入※がある場合、単純に収入を合計するわけではありません。
※YouTubeで稼いだお金など。
それぞれ「所得」に分けてから合計することになります。
児童手当や障害年金、宝くじなども
なかには税金がかからないお金もあります。それが非課税所得です。ドリームジャンボやスクラッチなどの宝くじも非課税所得にあてはまります。
※課税所得は税金がかけられる所得という意味。
税金がかけられない所得の例
たとえば、障害年金や児童手当、労災などによってもらえるお金は非課税所得なので所得として合計されません。
まとめ
大人になっても所得と収入の違いがよくわからない方は多くいます。
所得と収入の違いがわかっていないと税金の計算ができません。所得と収入を理解することは「お金の計算の基本」なので、しっかり覚えておきましょう。
とくに、学生でもアルバイトをして給料をもらうつもりの方は「給与所得」について理解しておきましょう。覚えておけば大人になったときも必ず役に立ちます。
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