となります。このとき、専従者控除額は
となります。ただし、専従者が配偶者以外の場合は控除額の上限が50万円なので、上記の場合は控除額が50万円となります(配偶者の場合は上限が86万円)。
※参照:国税庁青色事業専従者給与と事業専従者控除