勤務先によっては「社会保険が強制適用されない」場合があります。
個人で営んでいる5人未満の事業所、または「非適用業種」の事業を営んでいる事業所は社会保険が強制適用されません(任意適用事業所に該当します)。
非適用業種には、農業、林業、漁業、飲食店や理容店などのサービス業、神社などがあてはまります。
勤務先が上記の非適用業種であり、個人で営んでいる場合は社会保険が強制適用されません。
※勤務先が個人ではなく法人として営んでいる場合は社会保険が適用されます。
※従業員の半数以上が社会保険の適用に同意し、事業主が申請をすれば、非適用業種でも社会保険の適用が認められます。
・個人で営んでいる5人未満の事業所
・個人で営んでいる非適用業種の事業所
※勤務先が個人ではなく法人として営んでいる場合は社会保険が適用されます。
※従業員の半数以上が社会保険の適用に同意し、事業主が申請をすれば、非適用業種でも社会保険の適用が認められます。
※参照:全国健康保険協会適用事業所とは?
※参照:日本年金機構適用事業所と被保険者
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