▶収入が130万以上で社会保険の扶養から外れる?
社会保険の扶養でいられる条件が「1年間の見込み収入が130万未満」のため。また、直近3ヶ月の平均月収が108,333円を超えたときは扶養から外れてしまう場合がある。
※くわしくは下記で説明しています。
▶130万以上になっても扶養でいられることも?
理由によっては130万以上になったとしても、社会保険の扶養から外れないでいられる。
※ただし、証明が必要になります。くわしくは下記で説明しています。
▶勤務先の社会保険に加入したら?
ダブルワークをしている場合、片方の勤務先で加入条件にあてはまったときは社会保険に加入する。そうなれば、社会保険の扶養からも外れる。
※くわしくは下記で説明しています。
▶合計103万を超えると何が問題なの?
社会保険の扶養の条件は「1年間の収入が130万未満」となっていますが、130万以上になると見込まれるときには、その時点で扶養から外れます。
※判定は加入している保険組合が行うことになります。
※外れるときは保険組合からお知らせがくる場合があります。
たとえば2つの勤務先で給料をもらっており、2つの合計の収入が130万未満なら社会保険の扶養でいられます。
しかし、たとえば片方の勤務先で働く時間が増えてしまい、直近3ヶ月の平均月収が108,333円を超えたとき、年間収入が130万円以上になる見込みがあると判断され、4ヶ月目から社会保険の扶養を外される場合があります。
※参照:厚生労働省被扶養者の収入の確認における留意点について
ただし、保険組合によっては直近3ヶ月の平均月収が108,333円を超えても社会保険の扶養から外れない場合もあります。くわしくは加入している保険組合にてご確認ください。
※たとえば「時期的に収入が多かっただけ」等の様々な事情を考慮して、年間収入130万円未満になると判断されれば、社会保険の扶養から外れないこともあります。
では次に、130万以上になっても扶養内でいられる場合について下記で説明していきます。
繁忙期などの一時的な理由で収入が増えて1年間の収入が130万円以上になってしまう場合は「社会保険の扶養のまま」でいられます。
※2023年10月から扶養の扱いが変更されました。
たとえば、片方の勤務先で仕事が忙しくなり、働く時間が増えてしまい、1年間の収入が130万を超えてしまったときなどは社会保険の扶養から外れないでいられます。
※勤務先の事業主から収入証明(雇用契約書、収入証明書等)を取得し、一時的に収入が増えたことを証明する書類を保険組合へ提出することになります。
※参照:日本年金機構事業主の証明による被扶養者認定Q&A
※社会保険の扶養については←こちらの記事で解説。
では次に、社会保険に加入してしまい扶養になれない場合について下記で説明していきます。
ダブルワークをしており、1年間の収入が130万未満なら社会保険の扶養のままでいられますが、勤務先で社会保険の加入条件を満たせば「社会保険に入りたくない」といっても加入することになります。
※社会保険の加入は各事業所単位で判断を行うことになっています。ダブルワークをしているからといって、両方の職場の賃金や労働時間を合計することはしません。
勤務先で社会保険に加入すれば扶養から外れるので自分で保険料を支払うことになります。
たとえば、片方の勤務先で働く時間が増えてしまい、社会保険の加入条件を満たした場合は、片方の勤務先で社会保険に加入することになります。
たとえば、1週間の勤務時間が両方20時間未満であったり、両方の職場のどちらも月収が88,000円未満である場合には、どちらの勤務先も社会保険の加入条件を満たしません。
※どちらか片方が月収88,000円以上かつ 週の勤務時間が20時間以上になれば、片方の勤務先で社会保険に加入する場合があります。
※特定適用事業所で働いている場合。
※社会保険の加入は各事業所単位で判断を行うことになっています。ダブルワークをしているからといって、両方の職場の賃金や労働時間を合計することはしません。
つまり、どの勤務先でも働く時間などが少なければどちらの社会保険にも加入しないということになります。くわしい加入条件は下記の記事で説明しています。106万の壁など気にする方はチェックしておきましょう。
ただし、片方の勤務先で働く時間が、たまたま20時間を超えたからといって、すぐに社会保険に加入するわけではありません。
※くわしくは下記の記事をチェック
バイト先の社会保険に入りたくない。デメリットは?
アルバイトの掛け持ちをしており、ダブルワークの収入(給与収入)が1年間(1月~12月まで)に103万円を超えてしまうと、子供を扶養している親が扶養控除を利用することができなくなります。
※あなたが親に扶養されている場合。
※なので、親の税金が増えてしまいます。
※子供の収入が給料のみである場合。
※扶養控除とは「養う家族がいると税金が安くなる」制度です。
なぜかというと、年収が103万円を超えてしまうと扶養親族の対象から外れてしまうためです。扶養親族じゃなければ扶養控除を適用できなくなり、親の税金が上がってしまいます。
※扶養親族になるには合計所得金額が48万円以下(つまり、給与収入のみなら103万円以下)であることが条件です。
※103万円を超えても違反ではありませんが、うっかり超えてしまうとデメリットがあることを覚えておきましょう。子供の年収が103万円以下なら問題はありません。
子供の収入がアルバイトの給料のみであり、1年間(1月~12月末まで)に103万円を超えると扶養親族の対象から外れてしまい、親の税金が増えてしまいます。
扶養控除が利用できなくなると親が支払う税金は年間約5万円~17万円高くなってしまいます。
※子供の年齢を16歳以上、親の年収を250~850万円とした場合。
※母子家庭などの場合、ひとり親控除の対象からも外れてしまうので注意(税金が約5万円~8万円増えることになります)。
※さらに親の勤務先によっては、扶養を外れると会社独自の福利厚生(扶養手当や家族手当)がもらえなくなる場合があります。