2つの要件
▶1. 同居していること(別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます)。
▶2. 前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。
※恒常的な収入が将来にわたって年収850万円以上にならないと認められること。
※前年の収入では850万以上でも、今後おおむね5年以内に定年等の事情により収入が下がることが確実と認められる者については、その事情の証明書類によって認定される。
※死亡時に生計維持要件を満たしているかの判断を行うため、認定後5年以内に収入が850万円以上となったとしても、遺族年金の支給停止は行われません。
※参照:日本年金機構HP生計維持
※参照:厚生労働省遺族年金制度について