所得税・住民税関連
更新日:2023年7月28日
生計を一にするとは?別居していても認められる?


生計を一にするとは日常生活の生計を共通していることをいいます。

また、必ずしも同居していることが条件ではありません。

会社員などが勤務の都合で妻子等と別居、または就学・療養中のため子供と一緒に暮らしていない場合においても、常に生活費や学資金または療養費などを送金(仕送り)している場合等は生計を一にするものとされます。

※別居している場合、生計を一にしている(仕送り等をしている)ことを証明する書類の提出は必要ありませんが、仕送り等の事実を確認されることもあるので、預金通帳など準備しておくことをオススメします。
※一緒に暮らしていれば「生計を一にしている」に該当します(※同居していても生活で使うお金を全く別にして明らかに独立して生活している場合を除く)。
※参照:国税庁扶養控除生計を一にするの意義



では次に、合計所得金額に含まれない収入について下記で説明していきます。扶養の対象になるには合計所得が少ないことが条件です。


仕送りや障害年金、遺族年金などは合計所得金額に含まれない?
扶養の対象になるには1年間の合計所得金額が少ないことが条件です。
※たとえば扶養親族になるには合計所得が48万円以下である必要があります。

この合計所得金額には「非課税所得」は含まれません。したがって、障害年金や遺族年金などの非課税所得をもらっていても合計所得には含まないようにしましょう。

また、別居している親族への生活費(通常の日常生活に必要な費用)や教育費(学費など)としての仕送りについても非課税となるので、合計所得金額には含まれません。
※出典:国税庁扶養控除生計を一にするの意義
※出典:国税庁贈与税がかからない場合

社会保険(健康保険など)の扶養とルールが違う?
親族を扶養に入れる際には、「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」のルールの違いに気をつけましょう。

上記で説明した内容については「税法上の扶養」であり、非課税所得は合計所得に含まれないルールとなっています。

しかし、社会保険の扶養では、障害年金や遺族年金などの非課税所得収入に含まれます。
※生活費や教育費の仕送りについては収入に含まれないことが多いですが、被保険者(扶養するひと)以外からの仕送りは収入に含まれることが多いです(加入している保険組合によります)。

社会保険の扶養にも入れようと考えている方は注意しましょう。

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※社会保険の扶養については社会保険の扶養とは?を参照。
※別居している親族の扶養についてはこちらの記事を参照。
※奨学金をもらっている場合の扶養についてはこちらの記事を参照。