加入している保険組合によっては「被保険者資格証明書」が発行できる場合があります。証明書があれば保険証の代わりとして利用することができます(有効期間は20日以内)。 病院などに行く予定が決まっている場合は証明書の発行手続きをしておくといいかもしれません。 証明書を発行しなくても、上記で説明したように一旦医療費を全額負担し、あとで療養費支給申請を提出して返金してもらうこともできます。 ※返金されるまで数か月かかります。