年金・保険関連
更新日:2023年11月27日
保険証が手元にないときに医療機関に行く場合
病院などに行く予定があるのに手元に保険証が無い場合があります。
※パートやアルバイトをする方などが新しく社会保険に加入して、保険証が届くまでに日数がかかるときなど。

健康保険などに加入していれば、手元に保険証が無くても診療代は保険対象になるので安心してください。

ただし、保険証が届く前などで保険証が手元になければ医療費を一旦全額負担することになります。

その後、加入している保険組合に療養費支給申請書を提出すれば余計に支払った金額が返金されます。
※返金されるまで数か月かかります。

保険証が届く前に医療費を支払った場合は勤務先に伝えて申請書をもらいましょう。
※脱退して失効している保険証を提示しても使えないので気をつけてください。
※療養費支給申請書は加入している保険組合HPでダウンロードすることもできます。
※全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は下記のページからダウンロードできます。
※全国健康保険協会医療費の全額を負担したとき

保険証の代わりがもらえる場合も?

加入している保険組合によっては「被保険者資格証明書」が発行できる場合があります。証明書があれば保険証の代わりとして利用することができます(有効期間は20日以内)。

病院などに行く予定が決まっている場合は証明書の発行手続きをしておくといいかもしれません。

証明書を発行しなくても、上記で説明したように一旦医療費を全額負担し、あとで療養費支給申請を提出して返金してもらうこともできます。

※返金されるまで数か月かかります。