更新日:2017年9月29日
傷病(補償)年金は、傷病等級に応じて金額が異なります。以下に、傷病等級表に表記されている傷病の状態の一例を示します。
傷病等級1級
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
- 両目が失明しているもの
- そしゃく及び言語の機能を廃しているもの
- 両上肢の用を全廃しているもの
- 両下肢の用を全廃しているもの
など
傷病等級2級
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を有し、随時に介護を要するもの
- 両眼の視力が0.02以下になっているもの
- 両上肢を腕関節以上で失ったもの
- 両下肢を足関節以上で失ったもの
など
傷病等級3級
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの
- そしゃくまたは言語の機能を廃しているもの
- 両手の手指の全部を失ったもの
など