更新日:2024年2月3日
業務災害とは、業務によって被った病気・ケガまたは死亡をいい、以下の二つを満たしている場合に業務災害と認められ、
労災保険の給付が行われます。
- 労働者が事業主の支配下にあるとき
- 業務と病気・ケガまたは死亡との間に一定の因果関係があるとき
※参照:厚生労働省労災保険給付の概要
① 事業主の支配・管理下で業務に従事している場合(所定労働時間内や残業時間内に事業場施設内において業務に従事している場合)
この場合の災害は、特段の事情がない限り、業務災害と認められます。
ただし、以下の場合は業務災害と認められません。
- 労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、または業務を逸脱する(恣意的行為)をしていて、それが原因となって災害を被った場合
- 労働者が故意に災害を発生させた場合
- 労働者が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
- 地震、台風など天災地変によって被災した場合(ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより、天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、業務災害と認められます。)
② 事業主の支配・管理下で業務に従事していない場合(昼休みや就業時間前後に事業場施設内において業務に従事していない場合)
休憩時間や就業前後は実際に業務をしていないので、この時間に私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められません。ただし、事業場の施設・設備や管理状況などが原因で発生した災害は業務災害となります。また、トイレなどの生理的行為の際に生じた災害は業務災害となります。
③ 事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合(出張や社用での外出などにより事業場施設外で業務に従事している場合)
この場合、私的行為を行うなどの事情がない限り、一般的には業務災害と認められます。
業務上の病気について、業務災害(業務上疾病)と認められる範囲
一般的に、労働者に発症した病気について、次の3要件が満たされる場合には、原則として労災保険給付の対象となります。
- 労働の場に有害因子が存在していること
- 健康障害を起こしうるほどの有害因子にさらされたこと
- 発症の経過および病態が医学的に見て妥当であること
複数業務要因災害とは、
複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする傷病等のことをいいます。なお、対象となる傷病等は、脳・心臓疾患や精神障害などです。
▶複数事業労働者とは?
複数事業労働者とは、複数の事業所に雇用されている労働者※のことをいいます。
※傷病等が生じた時点において、事業主が同一でない複数の事業場に同時に使用されている労働者
したがって、労働者として就業しつつ、同時に労働者以外の働き方で就業している人については、複数事業労働者に該当しません。
※転職等、複数の事業場に同時に使用されていない方は、複数事業労働者には該当しません。
▶複数の事業の業務を要因とする傷病等とは
複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して、労災と認定できるか判断します。
※複数事業労働者でも、1つの事業場のみの業務上の負荷を評価し業務上と認められる場合は「業務災害」として労災認定されます。
※参照:厚生労働省労災保険給付の概要