更新日:2023年7月29日
障害基礎年金または障害厚生年金は、障害等級表で定める障害等級1級、2級または3級にあてはまる方に限り、給付されます。以下に、障害等級表に表記されている障害の状態の一例を示します。
※障害年金についてはこちらを参照。
※出典:日本年金機構年金の受け取りに関するパンフレット
障害等級1級
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
など
障害等級2級
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
など
障害等級3級
- そしゃくまたは言語の機能に相当程度の障害を残すもの
- 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
- 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
- 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
など
障害手当金に該当する障害等級
- 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- そしゃくまたは言語の機能に相当程度の障害を残すもの
- 脊柱の機能に障害を残すもの
- 一上肢の三大関節のうち、一関節の用を廃したもの
- 一下肢の三大関節のうち、一関節の用を廃したもの
- 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
など
※出典:日本年金機構年金の受け取りに関するパンフレット
※障害年金についてはこちらを参照。