※注意ポイント
※退職所得は含まれません。
※雑損失の繰越控除前の金額になります。
※純損失の繰越控除がある場合は適用後の金額になります。
※上場株式等にかかわる繰越控除がある場合は適用後の金額になります。
※申告分離課税の所得(株・土地・家の売却益など)がある場合には、特別控除後の金額を加算した額になります(総所得金額等では特別控除前の金額になりますが、旧ただし書き所得では特別控除後の金額になります)。
※特定口座(源泉徴収あり)で課税関係を終了した株の利益については、国民健康保険料の「所得割額・均等割額の減免の計算のもとになる所得」に含まれません。くわしくはこちらの記事を参照。
給与所得のほかに所得がないので、あなたの総所得金額等は202万円となります。
したがって、旧ただし書き所得は以下のようになります。
※国民健康保険の計算方法などは国民健康保険とは?を参照。
※国民健康保険料についてはこちらの計算機でシミュレーションできます。