国民年金の保険料を支払ったら社会保険料控除が利用できます。
1年間(1月~12月まで)に支払った金額が社会保険料控除の対象になります。
※親族の国民年金をかわりに支払った場合も、社会保険料控除が利用できます。
計算例①
課税所得195万(給与収入のみで約440万)以下で社会保険料を40万円支払った場合、所得税が2万円、住民税は4万円安くなります。
計算例②
課税所得330万(給与収入のみで約640万)以下で社会保険料を40万円支払った場合、所得税が4万円、住民税は4万円安くなります。
※40歳未満・独身・会社員の場合。
※年収によって社会保険料(健康保険料や厚生年金)がいくらになるかは下記で大まかに計算できます。
手取りと税金をパッと計算!かんたんシミュレーション
※くわしくは社会保険料控除とは?を参照。