たとえば妻の収入が給与収入のみであり、1年間の収入が103万円だとすると、妻の給与所得は48万円となります。給与所得のほかに所得がないので合計所得金額は48万円となります。したがって、この場合の妻は控除対象配偶者となります。
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では次に、給料以外に収入があるときについて下記で説明していきます。雑所得があるひとはチェックしておきましょう。
例えば、あなたの妻の収入がアルバイトの給与収入と雑多な収入(ウーバーやYouTubeの広告収入など)がある場合。
①まず給与所得を計算
アルバイトの給与収入が1年間(1月~12月まで)に80万円のとき、給与所得は25万円となります。
②つぎに雑所得を計算
雑多な収入(ウーバーやYouTubeの広告収入など)が1年間(1月~12月まで)に50万円のとき、雑所得は50万円となります。
③合計所得を計算
あなたの妻の所得(給与所得と雑所得)を合計します。
給与所得は25万円、雑所得は50万円なので合計所得金額は75万円となります。
上記の場合、あなたの妻の合計所得金額が48万円を超えてしまっているので、控除対象配偶者から外れてしまいます。
以上のように、配偶者がある程度お金を稼いでいると控除対象配偶者から外れることになります。ただし、1年間の所得が48万円を少し超えてしまい、控除対象配偶者から外れたとしても、配偶者特別控除が適用されるので心配しないでください。
※配偶者特別控除とは、1年間の所得が48万円を少し超えてしまい、配偶者控除が適用できなくなった方のためにある制度です。配偶者控除と同じように、配偶者を扶養している夫または妻の税金が安くなる制度です。