所得割 = 前年の課税所得 × 10%
均等割 = 5,000円※1
※1 厳密には均等割が4000円、「森林環境税」が1000円、合わせて5,000円が課税されることになります(令和6年度から)。
※森林環境税は「国税」です。
課税所得については課税所得とは?を参照。
住民税の計算方法などくわしくは住民税とは?を参照。
※上記から税額控除(調整控除など)を差し引いた金額が住民税額となります。
※課税所得は「課税標準額」や「課税総所得金額」と表記されていることもあります。
※ 税額控除(寄付金税額控除など)がある場合は、それを差し引いた金額が所得割となる。
●分離課税となる所得については他の所得と分離して所得割の計算が行われます。
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