退職後、次の会社に転職して入社するまで期間が空く場合、入社するまでは普通徴収で住民税を納めることになります。
※次の会社に入社後、6月になるまでは納付書で住民税を支払うことになります。6月以降からは給料から天引きされることになります。
ただし、以下のように退職時期によっては一括徴収される場合があるので注意してください。
〇退職日が1月~4月末までの場合
退職月から5月分までの住民税が給与等から一括して徴収されます。足りない分は普通徴収で納付することになります。
※地方税法第321条の5第2項。
〇退職日が6月~12月末まで場合
翌年5月までの住民税を一括徴収または普通徴収で納付することになります。本人の希望によってどちらかを選択することになります。普通徴収の場合は後日お住まいの地域から送られてくる納付書を用いて住民税を納めることになります。
住民税については、住民税とは?計算方法などを参照。
〇退職日が5月中の場合
通常通り、住民税は最後の給与から特別徴収(給料から天引き)されます。
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