所得税・住民税関連
更新日:2024年3月20日
この記事では住民税の調整控除についてわかりやすく説明していきます。
この記事の目次
住民税の調整控除とは


調整控除とは住民税を安くしてくれるものです。くわしく説明すると、住民税から一定額を控除してくれる税額控除です。


調整控除はすべての方に適用されます。
合計所得金額が2,500万円を超える方は対象外になります。

※調整控除は、所得税と住民税の人的控除(基礎控除、扶養控除等)の差によって税負担が増えないように設けられた税額控除です。


住民税の計算式(所得割から調整控除が引かれる)

※住民税の所得割から一定の金額が引かれます。
※所得割が0円以下になる場合は所得割は0円となります。

所得割 = 前年の課税所得 × 10%
均等割 = 5,000円

課税所得については課税所得とは?を参照。

以上のように、調整控除は住民税の所得割から引かれます。したがって、1年間に稼いだお金が少なければ所得割は0円になるので調整控除も0円になります。

では次に、調整控除がどれくらいになるか下記で計算シミュレーションして説明していきます。


調整控除はいくらになる?算出方法
調整控除は以下にあてはめて計算されます。

所得があまり多くない人(合計課税所得200万円以下) と 所得が多い人(合計課税所得200万円超え)で計算方法が分けられています。

自分があてはまるほうで調整控除を計算しましょう。
※参照:東京都主税局個人住民税

調整控除の計算式(住民税の合計課税所得が200万円以下のひと)

下記の①②のどちらか少ない額が調整控除になります。

❶所得税と住民税の人的控除額の差の合計額×5%
※人的控除額の差については下記で説明しています。

❷住民税の合計課税所得×5%

合計課税所得とは、課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額をいいます。
以下の条件で調整控除を計算シミュレーション

たとえば会社員(独身・扶養親族0人・年収300万円)の場合。
・住民税の合計課税所得は113.6万円。
・人的控除額は5万円(基礎控除だけ)。

※上記の金額は税金シミュレーションで計算。

上記の場合、❶の計算式でもとめた金額のほうが少なくなるので、調整控除は以下のようになります。

50,000円人的控除の差の合計 × 5% = 2,500円調整控除
※計算式は上記を参照。

上記の場合、調整控除は2,500円となります。
※住民税の所得割から調整控除が引かれます(住民税の計算式は上記のとおり)。
※調整控除によって所得割が0円以下になる場合は所得割は0円。






調整控除の計算式(住民税の合計課税所得が200万円超えのひと)


{所得税と住民税の人的控除額の差の合計額-(住民税の合計課税所得-200万円)}×5%

※人的控除額の差については下記で説明しています。
合計課税所得とは、課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額をいいます。
※上記の計算で調整控除が2,500円未満の場合は2,500円。

以下の条件で調整控除を計算シミュレーション

たとえば会社員(扶養親族0人・配偶者有り・年収600万円)の場合。
・住民税の合計課税所得は272.6万円。
・人的控除額は10万円(基礎控除と配偶者控除)。

※上記の金額は税金シミュレーションで計算。

上記の場合、調整控除は以下のようになります。

100,000円人的控除の差の合計 – (272.6万合計課税所得 – 200万)}× 5% = 0円
※くわしい計算式は上記を参照。

上記の場合、調整控除が0円以下になるので調整控除は2,500円となります。
※調整控除が2,500円未満の場合は2,500円となります。



人的控除額の差は?
調整控除は、所得税と住民税の人的控除の差によって税負担が増えないように設けられた税額控除です。

所得控除(人的控除)の差額はそれぞれ以下のようになっています。
※各種所得控除の金額については所得控除の種類の表を参照。


基礎控除などについて

所得控除の種類 人的控除の差額
基礎控除 5万円
障害者控除 1万円
障害者控除
(特別)
10万円
障害者控除
(同居特別)
22万円
寡婦控除 1万円
ひとり親控除
(母)
5万円
ひとり親控除
(父)
1万円
勤労学生控除 1万円


扶養控除について

扶養控除の種類 人的控除の差額
一般の扶養親族 5万円
特定の扶養親族 18万円
老人の扶養親族 10万円
同居老親の扶養親族 13万円


配偶者控除について

控除の種類 納税者の合計所得 人的控除の差額
配偶者控除
(一般)
900万円以下 5万円
950万円以下 4万円
1,000万円以下 2万円
配偶者控除
(老人)
900万円以下 10万円
950万円以下 6万円
1,000万円以下 3万円


配偶者特別控除について

配偶者の合計所得 納税者の合計所得 人的控除の差額
50万円未満 900万円以下 5万円
950万円以下 4万円
1,000万円以下 2万円
55万円未満 900万円以下 3万円
950万円以下 2万円
1,000万円以下 1万円

※各種所得控除の金額については所得控除の種類の表を参照。