所得税・住民税関連
更新日:2024年2月1日
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青色事業専従者とは
青色事業専従者とは、青色申告を行う個人事業主の事業にたずさわっている配偶者や親族のことをいいます。

くわしくは以下の条件を満たす方をいいます。

青色事業専従者とは、次の要件のすべてを満たす方をいいます。
  • 青色申告者と生計を一にしている配偶者または親族であること
  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
  • その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること

※参照:国税庁青色事業専従者給与と事業専従者控除

年末調整の書き方については年末調整の書き方見本を参照。
※専従者への給料は経費にできます(専従者給与)。
※確定申告については確定申告とはを参照。
青色事業専従者への給料は経費にできる?

青色事業専従者として一緒に働く親族などへの給与は経費にすることができます。親族が一緒に事業をやっており、青色申告をする方は必ず利用しましょう。
ただし、経費にするには届出を事前に提出しておく必要があります。

※下記の国税庁HPから届出書をダウンロードすることができます。
※参照:国税庁青色事業専従者給与に関する届出手続



事業専従者(白色事業専従者)とは
事業専従者とは、簡単に説明すると、白色申告を行う個人事業主の事業にたずさわっている配偶者や親族のことをいいます。
※白色申告とは青色申告に比べて簡単な所得税の申告方法であり、青色申告にあるような控除等の特典が受けられない。

くわしくは以下の条件を満たす方をいいます。

事業専従者とは、次の要件のすべてを満たす方をいいます。
  • 白色申告者と生計を一にしている配偶者または親族であること
  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
  • その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること

※参照:国税庁青色事業専従者給与と事業専従者控除

年末調整の書き方については年末調整の書き方見本を参照。
※専従者への給料は控除できます(白色事業専従者控除)。
※確定申告については確定申告とはを参照。
事業専従者への給料は86万円or50万円まで経費?

(白色)事業専従者として一緒に働く親族などへの給与は経費にすることができます。
しかし、青色事業専従者と違い、一部の金額だけしか経費にできません。
ちなみに、事業専従者が配偶者の場合は86万円まで、配偶者でなければ50万円まで経費にすることができます。

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