遺族年金とは、一家の働き手の方が亡くなられたときその遺族に給付される年金です。
※「生計を維持されていた遺族」に給付されます。「生計を維持されていた」とは、同居しており(別居していても、健康保険の扶養親族である等であれば認められる)、前年の収入が850万円未満である方が該当します(または所得が655万5千円未満)。
死亡は誰もがかかえるリスクです。年金は歳をとったときのほかに死亡のリスクにも対応してくれています。
※年金は障害のリスクにも対応しています。くわしくは年金制度ってなに?を参照。
以下のとおり、遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
では次に、遺族年金のもらえる要件について下記で説明していきます。要件にあてはまらなければ遺族年金はもらえません。
遺族年金は、受給要件を満たすことで受給対象者のいずれかに給付されます。以下に遺族年金の受給要件および遺族年金をもらえる遺族を示します。
次の1~4いずれかにあてはまったとき給付されます。
ただし、上記1, 2の場合、死亡した方について下記の保険料納付要件を満たす必要があります。
もらえる遺族
※子(孫)とは次のいずれかにあてはまる方に限ります。また、いずれも婚姻していないことが必要。
●死亡当時、18歳になった年度の3月31日を経過していないこと
●20歳未満で障害等級1級または2級の状態にあること
※参照:日本年金機構遺族基礎年金の受給要件
次の1~5いずれかにあてはまったとき給付されます。
ただし、上記1, 2の場合、死亡した方について下記の保険料納付要件を満たす必要があります。
もらえる遺族
死亡した方によって生計を維持されていた以下のいずれか優先順位が高い方(優先順位1→7)
※子(孫)とは次のいずれかにあてはまる方に限ります。また、いずれも婚姻していないことが必要。
●死亡当時、18歳になった年度の3月31日を経過していないこと
●20歳未満で障害等級1級または2級の状態にあること
※参照:日本年金機構遺族厚生年金の受給要件
遺族年金を受け取っている人がアルバイトをしたり、会社員として働いたとしても、遺族年金が支給停止されることはありません。
ただし、子供が18歳になった年度の3月31日を経過した場合は遺族基礎年金が支給停止します。
※くわしくは上記の要件を参照。
遺族厚生年金については死亡当時の家族状況によって変わります
たとえば、子供がいる妻が遺族年金を受給した場合、子供が「18歳になった年度の3月31日を経過した」場合は遺族厚生年金が支給停止します。
※くわしくは上記の要件を参照。
では次に、遺族年金がいくらもらえるのか下記で説明していきます。どれくらいもらえるかザッと把握しておきましょう。
遺族年金としてもらえる金額は以下のとおりです。
万が一の時のためにどれくらいの金額がもらえるのかチェックしておきましょう。
※遺族年金には時効があり、受給できるようになってから5年以内に申請をしないと受け取れなくなってしまうので注意してください。
※2024年度の金額
※参照:日本年金機構遺族基礎年金の年金額
※参照:日本年金機構遺族厚生年金の年金額
たとえばどれくらいもらえるの?
パターン①
※たとえば勤務年数20年の会社員(平均月収30万円、45歳の配偶者(妻)有り、18歳未満の子が2人)の場合、遺族年金は年間約169万円となります。
※上記の場合、中高齢の寡婦加算は支給されない。
パターン②
※たとえば勤務年数20年の会社員(平均月収30万円、45歳の配偶者(妻)有り、18歳未満の子が1人)の場合、遺族年金は年間約146万円となります。
※上記の場合、中高齢の寡婦加算は支給されない。
パターン③
※たとえば勤務年数10年の会社員(平均月収40万円、45歳の配偶者(妻)有り、18歳未満の子が0人)の場合、遺族年金は年間約115万円となります。
※上記の場合、中高齢の寡婦加算は支給される。遺族基礎年金は子供がいないので対象外。
※上記受給要件の1,2,3のいずれかにあてはまるとき、報酬比例の計算において、厚生年金の加入期間が300月(25年)未満の場合は300月とみなされます。
※平成15年4月以降に厚生年金に加入したとして計算しています。
※遺族年金は生計を維持されていた遺族に支給されます。
では次に、遺族年金の税金について下記で説明していきます。
遺族年金は非課税所得なので収入に含まれません(障害年金も同じ)。
したがって、遺族年金として毎年受け取っている金額には所得税や住民税はかかりません。
※また、遺族年金を受け取っているからといって国民健康保険料などの社会保険料が増えることもありません。
※出典:国税庁所得税法
※出典:国税庁遺族の方に支給される公的年金等
以上のように、年金には老後の資金以外にも保険の役割があります。万が一のために遺族年金や障害年金のことをザッと把握しておきましょう。
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