本人または同じ医療保険に加入する70歳以上の方の前年(1月~12月まで)の住民税課税所得金額※1が145万円以上の方
※1 住民税の通知には「課税標準額」または「課税される所得金額」と記された金額のこと。
※住民税課税所得とは:総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出した金額。住民税の課税所得の場合、所得控除の金額が異なるので課税所得額に少し差がでます。くわしくは所得控除の種類表で計算して説明しています。
※各種所得控除の金額については所得控除額表を参照。
※ただし、住民税課税所得が145万円以上であっても、同じ世帯の70歳以上の方との収入の合計額が520万円未満(本人のみの場合は383万円未満)または旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合は「一般所得者」に分類されます(要申請)。
被保険者の標準報酬月額が28万円以上の方
※ただし、同じ世帯の70歳以上の方との収入の合計額が520万円未満(本人のみの場合は383万円未満)または旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合は「一般所得者」に分類されます(要申請)。
※参照:厚生労働省高齢者医療制度
※参照:厚生労働省70歳から74歳の方の医療費の窓口負担についてのお知らせ
▶国民健康保険の場合
世帯主と世帯の被保険者全員
▶後期高齢者医療制度の場合
世帯員全員
▶健康保険、共済組合の場合
被保険者とその方に扶養される家族