※歯列矯正やホワイトニングなどの歯科の自費診療、入院時の食費や個室等の差額ベッド代などの保険適用外となる料金は、一部負担金には含まれません。
※参照:厚生労働省医療費の一部負担(自己負担)割合について
本人または同じ医療保険に加入する70歳以上の方の前年(1月~12月まで)の住民税課税所得金額※1が145万円以上の方
※1 住民税の通知には「課税標準額」または「課税される所得金額」と記された金額のこと。
※住民税課税所得とは:総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出した金額。住民税の課税所得の場合、所得控除の金額が異なるので課税所得額に少し差がでます。くわしくは所得控除の種類表で計算して説明しています。
※各種所得控除の金額については所得控除額表を参照。
※ただし、住民税課税所得が145万円以上であっても、同じ世帯の70歳以上の方との収入の合計額が520万円未満(本人のみの場合は383万円未満)または旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合は「一般所得者」に分類されます(要申請)。
被保険者の標準報酬月額が28万円以上の方
※ただし、同じ世帯の70歳以上の方との収入の合計額が520万円未満(本人のみの場合は383万円未満)または旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合は「一般所得者」に分類されます(要申請)。
※参照:厚生労働省高齢者医療制度
※参照:厚生労働省70歳から74歳の方の医療費の窓口負担についてのお知らせ
※参照:厚生労働省医療費の一部負担(自己負担)割合について
世帯内に課税所得※1が28万円以上の75歳以上の方がおり、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方※2が2割負担の対象になります。
※1 住民税の通知書の「課税標準額」または「課税される所得金額」や「課税総所得金額」などと記された金額のこと。
※2 単身世帯の場合。世帯内に75歳以上が複数いる場合は「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上。
※課税所得が145万円以上ある方は現役並み所得者に分類され、3割負担になります。
まず総所得金額を計算
たとえば75歳独身であり、収入が年金のみで200万円の場合、総所得金額は以下のようになります。
次に課税所得を計算
総所得金額が90万円、所得控除を60万円とすると、課税所得は以下のようになります。
上記の場合、課税所得が28万円以上、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上となるので、負担割合は2割になります。
※世帯内に75歳以上の方が複数いる場合は、世帯内に課税所得が28万円以上の75歳以上の方がおり、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上のときに2割負担になります。