夫婦共働きであり、2人とも勤務先の社会保険に加入して働いている会社員などの場合、配偶者(特別)控除を利用できない場合がほとんどです。
※配偶者の合計所得が133万円を超えると控除の対象外になるため。
しかし、配偶者(たとえば妻)が産休や育休で賃金をしばらくもらっていない場合、控除の対象になるときがあります。
なぜかというと、産休・育休で支給される手当や給付金は非課税所得であり、合計所得に含まれないためです。
したがって、共働きで産休育休を取った場合は配偶者控除の申請をして税金を安くしてもらいましょう。
※配偶者(特別)控除で約0.1万円~11万円税金が安くなります。くわしくは配偶者特別控除を参照。
ただし、育休をとっても配偶者(特別)控除を受けられない場合もあります。くわしくは下記で説明していきます。
産休や育児休業を取ったとしても配偶者控除を利用できない場合もあります。
配偶者(特別)控除を利用するには、下記のように所得があまり多くないことが条件です。
では、配偶者控除が受けられる場合と受けられない場合についてシミュレーションして説明していきます。
この場合、あなたの妻の1年間(1月~12月まで)の合計所得金額が133万円を超えているので、配偶者特別控除の対象外になります。したがって、夫は控除を受けることができません。
この場合、あなたの妻の1年間(1月~12月まで)の合計所得金額が133万円以下なので、配偶者特別控除の対象になります。したがって、夫は控除を受けることができます。
では次に、年末調整で配偶者控除を申請する場合について説明していきます。書き方をわかりやすく説明しています。
では、年末調整で配偶者(特別)控除の申請するために、申告書に記入していきましょう。
※申告書は年末調整の時期に勤務先から配布されます。
夫と妻にわけて配偶者控除の書き方を説明していきます。
※2024年度(令和6年)の記入例は以下に示したとおりです。
配偶者控除を申請して税金を安くしたい場合、以下の申告書の欄(青枠の欄と赤枠の欄)に記入しましょう。
※配偶者控除については配偶者控除とは?夫婦なら税金が安くなる!を参照。
※配偶者特別控除については配偶者特別控除とは?を参照。
※配偶者特別控除については配偶者特別控除とは?を参照。
配偶者控除等の申告書への記入はここまでです。
年末調整の書類はほかにも記入する項目があります。そのほか年末調整の書き方については下記の記事を参照。