所得税・住民税関連
更新日:2024年9月30日
扶養控除の書き方(年末調整の記入例)
扶養控除の申請をするには給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の該当箇所に記入して提出しなければなりません。2024年度(令和6年)の記入例は以下に示したとおりです。

※申告書は年末調整の時期に勤務先から配布されます。
※年末調整の書き方については2024年末調整の書き方を参照。
扶養控除の記入例
▶扶養控除を申請する場合は以下の青枠の中を記入してください。
記入手順1:氏名等を記入する
▶16歳以上の親族を扶養している場合はその親族の氏名を記入する。
※1人の親族にたいして複数人が申請することはできません。たとえば、夫婦が共に1人の子供にたいして扶養控除を申請することはできません。
▶個人番号は勤務先によって記入しなくてよい場合があります。
扶養している親族が19歳以上23歳未満の場合は特定扶養親族にチェックをつける。
※扶養している親族が70歳以上の場合は同居老親等にチェックをつける。
※扶養している親族が70歳以上で同居老親等以外の場合はその他にチェックをつける。

▶扶養している親族がアルバイトなどをしており所得がある場合は所得見積額の項目に金額を記入する。
※正確な金額がわからなければ1年間の見込み額でOK。
※収入が給与収入だけなら給与所得を記入してください。アルバイトなどの給与所得についてはこちらで計算できます。


扶養親族の収入が給与収入のみである場合、1年間の収入100万円なら所得は45万円になります。給与収入が55万円以下なら所得は0円になります。
※扶養控除については扶養控除とは?養う家族がいると税金が安くなる?を参照。アルバイトをする子供がいる親は知っておきましょう。
記入手順2:住所などを記入する

▶扶養している親族が非居住者であり、該当する項目にチェックを入れる。
※非居住者とは国内に住所をもっておらず、1年以上国内に住んでいない方をいいます。
※たとえば年齢が16歳~29歳または70歳以上である場合は該当箇所にチェックを入れる。
※30歳以上70歳未満の場合は、留学・障害者・38万円以上の支払のいずれかにチェック。
※「38万円以上の支払」とは令和5年中に生活費または教育費として38万円以上受けるひとのこと。
※非居住者である場合、親族関係書類の添付等が必要です。「留学」にチェックを付けた場合は、留学ビザ等書類の添付等が必要です。

▶扶養親族の住所をそれぞれ記入する。
▶異動月日および事由には就職・離婚・死亡など扶養控除の適用に変更があった場合などにその事由と日付を記入する。基本的には空欄でよい。

扶養控除についての記入はここまでです。ほかにも記入する箇所があるのか不安な方は「2024年 年末調整の書き方」ページでチェックしておきましょう。
※年末調整の書き方については2024年末調整の書き方を参照。