条件1~4
- 年末調整を提出する本人の合計所得が900万円以下
※1年間の合計所得900万円以下とは、給与収入なら1,095万円以下のこと。
※給与所得についてはこちらで計算できます。
- 本人と生計を一にしている配偶者の合計所得が95万円以下
※1年間の合計所得95万円以下とは、給与収入なら150万円以下のこと。
※給与所得についてはこちらで計算できます。
- 配偶者が青色事業専従者として給与の支払いを受けていない
- 配偶者が白色事業専従者ではない
※参照:国税庁配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQpdf