配偶者や子供・親などを扶養している場合に支給される手当のこと。各企業が福利厚生として独自でおこなっているものであり、家族手当等が支給されない会社も多くあります。
※国の税制度である扶養控除や配偶者控除,児童手当とは異なります。
会社によっては「配偶者扶養手当」や「扶養家族手当」などと呼ばれていることもあります。
※家族手当と扶養手当については、明確に違いがあるわけではありません。同じ意味合いで使われている場合もあります。
家族手当や扶養手当は、支給条件が会社によって違うので注意しましょう。たとえば、年収が103万以下でなければ支給されなかったり、130万以下だったりします。
子供1人あたり月額2,000円~5,000円(年間2万~6万)、妻や夫がいると月額約10,000円(年間約12万)の手当が支給されるのが相場です。
※両親や兄弟姉妹などを扶養している場合にも支給されるのが一般的です。ただし、年齢が60歳未満だと対象外だったり、別居はダメで同居していないと支給されない等の条件がある場合も。
では次に、扶養手当や家族手当がもらえなくなる条件について下記で説明していきます。
扶養手当や家族手当は、子供や配偶者の収入が一定以上あるともらえないのが一般的です。
具体的には、以下のような条件があることが多いです。
会社によっては年収103万を超えると支給されない条件があります。
この条件がある場合、年収103万を超えて扶養親族の対象から外れた子供には、手当が支給されません。
また、年収が103万を超えた妻または夫には手当が支給されません。
※注意ポイント↓
※去年1年間(1月~12月まで)の収入を判定対象としている場合が多いです。ただし、会社によっては、年収103万を超えたのが判明したときから支給がストップされ、今年支給された手当を全額返還させられることもあります。
扶養手当・家族手当の条件から外れたことが判明した場合、扶養を外れたのが判明した日までさかのぼって、その日から支給された手当を返金しないといけない場合があります。
会社によってルールが違うので、家族手当等の対象外になると予想される方は勤務先HPでしっかり確認しておきましょう。
また、子供が103万を超えて扶養親族の対象から外れるときは、扶養控除が利用できなくなるので税金が増えてしまうことも覚えておきましょう。
※くわしくはこちら→フリーターや16才以上の学生が扶養から外れると?
さらに、子供や配偶者が年収130万以上になると見込まれ、社会保険の扶養から外れたときは子供または配偶者自身で保険料を支払うことになることも覚えておきましょう。
※くわしくはこちら→社会保険の扶養とは?
※国民健康保険に加入する場合はこちら→フリーターや会社員で国民健康保険のとき