更新日:2023年6月18日
国民年金の独自給付として「寡婦年金」と「死亡一時金」があります。
国民年金第1号被保険者の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、夫に生計を維持されていた妻へ、60歳から65歳になるまで給付されます。
寡婦年金の金額は、夫の死亡前日までの第一号被保険者期間だけで算出した老齢基礎年金額の3/4になります。
ただし、以下にあてはまる方は、寡婦年金を受け取ることはできません。
●亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合
●亡くなった夫が、老齢基礎年金を受けたことがある場合
●妻が繰り上げ受給の老齢基礎年金を受けている場合
※寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択することになります。
※参照:日本年金機構
死亡一時金
※参照:日本年金機構
寡婦年金