更新日:2023年4月14日
国民年金の独自給付として「寡婦年金」と「死亡一時金」があります。
国民年金第1号被保険者として保険料納付済期間が36月以上ある方が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族に給付されます。
以下の遺族の中で優先順位の高い方に給付されます(優先順位1→6)。
死亡一時金の額は以下の表1のとおりです。
ただし、以下にあてはまる方は、死亡一時金を受け取ることはできません。
●死亡した方が老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取っていた場合
●遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる場合
※寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択することになります。
※死亡一時金は、死亡日の翌日から2年を経過した場合、請求することができなくなります。
表1 死亡一時金の給付額