年金・保険関連
更新日:2024年2月3日
通勤災害とは
通勤災害とは、労働者が通勤によって被った病気、ケガまたは死亡のことをいいます。

この場合の通勤とは、就業に関し、

  • 住居と就業の場所との間の往復
  • 就業の場所から別の就業場所への移動
  • 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動

を合理的な経路および方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除くとされています。移動の経路から逸脱し、または中断した場合は、その後の移動も含め「通勤」とはなりません。

※参照:厚生労働省労災保険給付の概要

労災保険法における通勤の要件
通勤災害と認められるには、上記の移動が、労災保険法における通勤の要件を満たしている必要があります。下記が労災保険法における通勤の要件となります。

「就業に関し」とは

「就業に関し」とは、「移動が業務と密接な関連をもって行われるものである」ことを意味します。
 

「住居」とは

「住居」とは、労働者が居住している家屋などの場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。
 

「就業の場所」とは

「就業の場所」とは、業務を開始し、または終了する場所をいいます。
 

「合理的な経路および方法」とは

「合理的な経路および方法」とは、移動を行う場合に、一般に労働者が用いると認められる経路および方法いいます。
 

「業務の性質を有するもの」とは

「業務の性質を有するもの」とは、移動が通勤災害ではなく業務災害となる移動のことをいいます。
 

「往復の経路を逸脱し、または中断した場合」とは

「逸脱」とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいいます。
「中断」とは、通勤の経路上で通勤と関係のない行為を行うことをいいます。

ただし、以下の行為は、「逸脱」、「中断」の例外となります。

  • 日用品の購入その他これに準ずる行為
  • 職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
  • 選挙権の行使その他これに準ずる行為
  • 病院または診療所において診察または治療を受けること、その他これに準ずる行為
  • 要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母ならびに同居し、かつ扶養している孫、祖父母および兄弟姉妹の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る)
通勤災害になるケースとならないケース
・業務のための通勤は労災の対象となります。

・理由もなく遠回りしたりした場合は対象外となります。
※渋滞を避けるためにやむをえず迂回したときなどは労災の対象となります。

・通勤の途中で居酒屋に行ったり、映画館に行った場合は対象外となります。

※通勤途中でジュースを購入するなど、ささいな行為は対象外とはなりません。