※参照:国税庁青色事業専従者給与と事業専従者控除
青色事業専従者として一緒に働く親族などへの給与は経費にすることができます。親族が一緒に事業をやっており、青色申告をする方は必ず利用しましょう。
ただし、経費にするには届出を事前に提出しておく必要があります。
※下記の国税庁HPから届出書をダウンロードすることができます。
※参照:国税庁青色事業専従者給与に関する届出手続
※参照:国税庁青色事業専従者給与と事業専従者控除
(白色)事業専従者として一緒に働く親族などへの給与は経費にすることができます。
しかし、青色事業専従者と違い、一部の金額だけしか経費にできません。
ちなみに、事業専従者が配偶者の場合は86万円まで、配偶者でなければ50万円まで経費にすることができます。