上記にも書いてあるように、損益通算ができるのは「不動産所得、事業所得、山林所得および譲渡所得」の金額に損失が出た場合のみです。したがって、たとえば雑所得で損失が出たとしても、ほかの所得(事業所得や給与所得など)から赤字の金額を控除することはできないので注意しましょう。
※出典:国税庁損益通算