その他税金・保険関連用語
更新日:2023年9月9日
総所得金額等とは
総所得金額等とは、以下の所得の合計額をいいます。

ただし、繰越控除を受けている場合はその適用後の金額となります。

申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額になります。

損益通算後の合計額。
※労災保険の給付・失業手当(基本手当)・傷病手当金・児童手当・遺族年金・障害年金などは非課税所得なので総所得金額に合計されません。
合計所得金額ついては合計所得金額とはを参照。
旧ただし書き所得ついては旧ただし書き所得とはを参照。
※出典:国税庁総所得金額等
総所得金額等48万円とは?
例えば、あなたの子供の収入がアルバイトの給与収入のみで年間103万円のとき、給与所得は48万円となります。それ以外に所得がないので総所得金額等は48万円となります。

103万円給与収入55万円給与所得控除 = 48万円給与所得(総所得金額等)

給与所得控除については給与所得とはを参照。
※2020年1月から給与所得控除が一律10万円引き下げられました。

【例】総所得金額等の計算をしてみよう
給与収入が105万円(給与所得控除55万円)、事業による収入が500万円(必要経費100万円)であり、それ以外に収入がないとき、総所得金額等は以下のとおりです
損益通算および繰越控除をしない場合。

①それぞれの所得を算出

105万円給与収入55万円給与所得控除 = 50万円給与所得

500万円事業による収入100万円必要経費 = 400万円事業所得


②所得を合計する(総所得金額等の算出)

50万円給与所得 + 400万円事業所得 = 450万円総所得金額等

給与所得については、給与所得とはを参照。
事業所得については、事業所得とはを参照。

●所得を合計するときは、それぞれの収入を単純に合計するのではなく、10種類の所得に区分し、各所得に応じた計算方法で算出して合計します。