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個人事業主シミュレーション
所得税・住民税・社会保険料の計算ツール
2024年6月12日(住民税の一部文言更新)
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サラリーマンなどの税金や保険料を計算
国民健康保険の料金を計算
個人事業主の1年間の税金・保険料・手取りが計算できるツールです。
※年金収入がある方は
こちらでシミュレーション
できます。
事業所得
円
1年間(1月~12月)の事業収入 – 経費の金額を入力
*入力が間違っています。数値は9桁まで入力可。*
雑所得や給与所得がある方
雑所得や給与所得がない方
雑所得
円
雑多な収入 – 経費(
雑所得
)の金額を入力
給与収入
勤務先の収入
0円
月収5,000円(年収6万円)
月収10,000円(年収12万円)
月収15,000円(年収18万円)
月収20,000円(年収24万円)
月収25,000円(年収30万円)
月収30,000円(年収36万円)
月収35,000円(年収42万円)
月収40,000円(年収48万円)
月収45,000円(年収54万円)
月収50,000円(年収60万円)
月収55,000円(年収66万円)
月収60,000円(年収72万円)
月収65,000円(年収78万円)
月収70,000円(年収84万円)
月収75,000円(年収90万円)
月収80,000円(年収96万円)
月収85,000円(年収102万円)
月収90,000円(年収108万円)
月収95,000円(年収114万円)
月収100,000円(年収120万円)
月収120,000円(年収144万円)
月収125,000円(年収150万円)
月収150,000円(年収180万円)
月収170,000円(年収204万円)
月収200,000円(年収240万円)
社会保険
加入してない
加入してる
勤務先の
社会保険
に加入してるかどうか。
年齢
18歳未満
20歳未満
20歳~39歳
40歳~65歳未満
配偶者(妻または夫)
無
有
配偶者を扶養している
配偶者控除または配偶者特別控除を受けている
(事業専従者控除を受けている方は”いいえ”)
はい
いいえ
配偶者の収入
選択してください
給与収入のみで103万円(合計所得48万円)以下
給与収入のみで150万円(合計所得95万円)以下
給与収入のみで155万円(合計所得100万円)以下
給与収入のみで160万円(合計所得105万円)以下
給与収入のみで約167万円(合計所得110万円)以下
給与収入のみで175万円(合計所得115万円)以下
給与収入のみで約183万円(合計所得120万円)以下
給与収入のみで190万円(合計所得125万円)以下
給与収入のみで約197万円(合計所得130万円)以下
給与収入のみで約201万円(合計所得133万円)以下
選択不可:給与収入のみで約201万円(合計所得133万円)超は控除無しとなります
あなたが扶養している扶養親族
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
人
扶養親族
人のうち16歳以上
0
1
2
3
4
5
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7
8
9
10
人
扶養親族
人のうち19歳以上~23歳未満
0
1
2
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10
人
扶養親族
人のうち同居老親等
0
1
2
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9
10
人
扶養親族
人のうち同居老親等以外の人
0
1
2
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6
7
8
9
10
人
*扶養親族の人数をオーバーしています。*
青色申告
無
有
※扶養親族については
扶養親族とは
を参照。
※青色申告については
青色申告とは
を参照。
国民年金を支払っていますか
免除等または本人が支払っていない場合は”いいえ”
はい
いいえ
自分で金額を入力したい方
納めた国民年金の額は?
1月~12月までに支払った金額(家族のぶんも支払っている場合は合計額)
円
1年間の国民健康保険料
金額選択
おまかせ
1年間に納めた国民健康保険料
1月~12月までに支払った金額
選択してください
0円
10,000円
20,000円
30,000円
40,000円
50,000円
60,000円
70,000円
80,000円
90,000円
100,000円
110,000円
120,000円
130,000円
140,000円
150,000円
160,000円
170,000円
180,000円
190,000円
200,000円
210,000円
220,000円
230,000円
240,000円
250,000円
260,000円
270,000円
280,000円
290,000円
300,000円
310,000円
320,000円
330,000円
340,000円
350,000円
360,000円
370,000円
380,000円
390,000円
400,000円
410,000円
420,000円
430,000円
440,000円
450,000円
460,000円
470,000円
480,000円
490,000円
500,000円
510,000円
520,000円
530,000円
540,000円
550,000円
560,000円
570,000円
580,000円
590,000円
600,000円
610,000円
620,000円
630,000円
640,000円
650,000円
660,000円
670,000円
680,000円
690,000円
700,000円
710,000円
720,000円
730,000円
740,000円
750,000円
760,000円
770,000円
780,000円
790,000円
800,000円
810,000円
820,000円
830,000円
840,000円
850,000円
860,000円
870,000円
880,000円
890,000円
900,000円
910,000円
920,000円
930,000円
940,000円
950,000円
960,000円
970,000円
980,000円
990,000円
1,000,000円
1,010,000円
1,020,000円
1,030,000円
1,040,000円
1,050,000円
1,060,000円(上限)
※国民健康保険料はお住まいの市区町村によって変わります。
※くわしい保険料は
国民健康保険料シミュレーション
で計算できます。
国民健康保険の加入者数
(自分を含めた世帯の国保の加入者数)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
国民健康保険の保険料率
おまかせ
直接入力
東京都世田谷区の場合
直接入力
所得割率
均等割額
平等割額
医療分
%
円
円
後期高齢者支援分
%
円
円
介護分
%
円
円
※国民健康保険はお住まいの市区町村によって保険料率等が変わります。
※くわしい保険料は
国民健康保険料シミュレーション
で計算できます。
*数値が間違っています。*
ひとり親控除/寡婦控除
適用なし
ひとり親控除(母親)
ひとり親控除(父親)
寡婦控除
障害者控除
適用なし
親族が障害者
親族が特別障害者
親族が同居特別障害者
本人が障害者
本人が特別障害者
生命保険料控除を受けている
はい
いいえ
(新)生命保険料の年間支払額
平成24年1月1日以後契約の生命保険
円
(旧)生命保険料の年間支払額
平成23年12月31日以前契約の生命保険
円
(新)個人年金保険料の年間支払額
平成24年1月1日以後契約の個人年金保険
円
(旧)個人年金保険料の年間支払額
平成23年12月31日以前契約の個人年金保険
円
(新)介護保険料の年間支払額
平成24年1月1日以後契約の介護保険
円
*入力が間違っています。数値は9桁まで入力可。*
iDeCoの掛金があれば入力
0円
10,000円
20,000円
30,000円
40,000円
50,000円
60,000円
70,000円
80,000円
90,000円
100,000円
110,000円
120,000円
130,000円
140,000円
150,000円
160,000円
170,000円
180,000円
190,000円
200,000円
210,000円
220,000円
230,000円
240,000円
250,000円
260,000円
270,000円
280,000円
290,000円
300,000円
310,000円
320,000円
330,000円
340,000円
350,000円
360,000円
370,000円
380,000円
390,000円
400,000円
410,000円
420,000円
430,000円
440,000円
450,000円
460,000円
470,000円
480,000円
490,000円
500,000円
510,000円
520,000円
530,000円
540,000円
550,000円
560,000円
570,000円
580,000円
590,000円
600,000円
610,000円
620,000円
630,000円
640,000円
650,000円
660,000円
670,000円
680,000円
690,000円
700,000円
710,000円
720,000円
730,000円
740,000円
750,000円
760,000円
770,000円
780,000円
790,000円
800,000円
810,000円
820,000円
830,000円
840,000円
850,000円
860,000円
870,000円
880,000円
890,000円
900,000円
910,000円
920,000円
930,000円
940,000円
950,000円
960,000円
970,000円
980,000円
990,000円
1,000,000円
1,010,000円
1,020,000円
1,030,000円
1,040,000円
1,050,000円
1,060,000円
1,070,000円
1,080,000円
1,090,000円
1,100,000円
1,110,000円
1,120,000円
1,130,000円
1,140,000円
1,150,000円
1,160,000円
1,170,000円
1,180,000円
1,190,000円
1,200,000円
1,210,000円
1,220,000円
1,230,000円
1,240,000円
1,250,000円
1,260,000円
1,270,000円
1,280,000円
1,290,000円
1,300,000円
1,310,000円
1,320,000円
1,330,000円
1,340,000円
1,350,000円
1,360,000円
1,370,000円
1,380,000円
1,390,000円
1,400,000円
1,410,000円
1,420,000円
1,430,000円
1,440,000円
1,450,000円
1,460,000円
1,470,000円
1,480,000円
1,490,000円
1,500,000円
1,510,000円
1,520,000円
1,530,000円
1,540,000円
1,550,000円
1,560,000円
1,570,000円
1,580,000円
1,590,000円
1,600,000円
1,610,000円
1,620,000円
1,630,000円
1,640,000円
1,650,000円
1,660,000円
1,670,000円
1,680,000円
1,690,000円
1,700,000円
1,710,000円
1,720,000円
1,730,000円
1,740,000円
1,750,000円
1,760,000円
1,770,000円
1,780,000円
1,790,000円
1,800,000円
1,810,000円
1,820,000円
1,830,000円
1,840,000円
1,850,000円
1,860,000円
1,870,000円
1,880,000円
1,890,000円
1,900,000円
1,910,000円
1,920,000円
1,930,000円
1,940,000円
1,950,000円
1,960,000円
1,970,000円
1,980,000円
1,990,000円
2,000,000円
※ひとり親/寡婦については
ひとり親控除
または
寡婦控除
を参照。
※障害者控除については
障害者控除とは
を参照。
※所得控除については
所得控除とは
を参照。
計算する
計算ボタンを押すと以下の表に金額が表示されます。
1年間の税金・保険料表
国民健康保険
—
円
※
減額
された場合は
—
円
国民年金
—
円
厚生年金
—
円
健康保険
—
円
内訳:介護保険料は
—
円
雇用保険
—
円
所得税
—
円
復興税込みで
—
円
※2024年から
減税または7万円の現金給付
が始まります。
住民税
—
円
※
調整控除
後は
—
円
※市区町村によっては
住民税が0円
になる条件が異なります。
※未成年・ひとり親・寡婦・障害者の方は今年の
合計所得
が135万円以下なら来年度の
住民税が0円
になります。
※扶養親族などいる場合、条件にあてはまれば
住民税が0円
になる場合があります。
※扶養親族などいる場合、条件にあてはまれば
所得割が0円
になり、住民税が5,000円(均等割だけ)になります。
手取り収入
—
円
個人事業税
は1年間で
—
円
※課税される方のみ
おすすめ記事:
個人事業主でも保険料や年金が減額免除される?0円になる?
計算内訳(項目をタッチすると表示されます)
所得税
住民税
国民年金
健康保険
計算内訳(項目をタッチすると表示されます)
所得税
住民税
国民年金
計算内訳(項目をタッチすると表示されます)
所得税
住民税
国民年金
計算内訳(項目をタッチすると表示されます)
所得税
住民税
国民年金
健康保険
計算内訳(項目をタッチすると表示されます)
所得税
住民税
厚生年金
健康保険
雇用保険
用語概要
青色申告・白色申告とは?
青色申告特別控除とは?
個人事業主とは?フリーランスや会社員との違いは?
確定申告とは
:
自営業者などが納税するための手続き。
所得税とは
:
所得にかけられる税金。
住民税とは
:
住んでいる地域に納める税金。
国民年金とは
:
20歳~60歳までの方が加入する年金。
国民健康保険とは
:
自営業者などの方が加入する医療保険。
扶養控除とは
:
扶養する親族がいると税金を安くしてくれる。
配偶者控除とは
:
所得48万円以下の配偶者がいると税金を安くしてくれる。
扶養親族とは
:
あなたが生活の援助をしている親族。
同居老親等とは
:
70歳以上の両親または祖父母などで常に同居している方。
計算内訳・所得税
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
0
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0
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0
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0
円
0
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0
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0
円
0
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0
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0
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0
円
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円
0
%
0
円
0
円
注意
計算結果はおおよその金額(概算)です。
所得税率については
所得税の税率
を参照。
青色申告控除については
青色申告特別控除とは?
を参照。
基礎控除
は
合計所得金額
が2,400万円を超えると減額され、2,500万円を超えると適用外になります。
配偶者控除については
配偶者控除とは?
を参照。
合計所得(ここでは青色申告後所得)が1000万円を超えると配偶者控除の適用は無くなります。
扶養控除については
扶養控除とは?
を参照。
課税所得については
課税所得とは?
を参照。
(11)(12)は社会保険料なので
社会保険料控除
が適用されます。
正確には、(11)(12)の保険料は前年1月~12月末までに支払った金額となります(ここでは入力された所得金額に対する保険料を概算しています)。したがって、社会保険料控除として引かれる金額は前年1月~12月末までに支払った金額となります。
(13)課税所得の1000円未満は切り捨てています。
(16)所得税額の100円未満は切り捨てています。
「復興特別所得税」として、基準所得税額×2.1%の金額が加算されます(平成25年~令和19年まで)。つまり、基準所得税額×1.021の金額(100円未満切り捨て)が「所得税および復興特別所得税」として徴収されます。
計算内訳・住民税
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
0
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0
円
0
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円
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0
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0
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0
円
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円
0
円
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0
円
0
円
0
円
注意
計算結果はおおよその金額(概算)です。
厳密には、住民税の
所得割
は都道府県民税(課税所得×4%) + 市区町村民税(課税所得×6%)となり、それぞれ100円未満は切り捨てられるので、上記の合計額と
100円の差
がある場合があります。
(13)課税所得の1000円未満は切り捨てています。
(16)住民税額の100円未満は切り捨てています。
(17)
調整控除
は合計所得2,500万円超えで対象外になります。
「森林環境税」として、均等割額4000円に1000円が加算されて5,000円となっています(令和6年度から)。
住民税については
住民税とは
を参照。
青色申告控除については
青色申告特別控除とは?
を参照。
基礎控除
は全員に適用される控除です。ただし、
合計所得金額
が2,400万円を超えると減額され、2,500万円を超えると基礎控除は0円になります。
配偶者控除については
配偶者控除とは?
を参照。
合計所得(ここでは青色申告後所得)が1000万円を超えると配偶者控除の適用は無くなります。
扶養控除については
扶養控除とは?
を参照。
課税所得については
課税所得とは?
を参照。
(11)(12)は社会保険料なので
社会保険料控除
が適用されます。
(11)(12)の保険料は前年1月~12月末までに支払った金額となります(”おまかせ”を選択している場合は入力された所得金額に対する保険料を概算しています)。したがって、社会保険料控除として引かれる金額は前年1月~12月末までに支払った金額となります。
計算内訳・国民年金
(1)
(2)
0
円
0
円
注意
年金を納付することが経済的に難しいなどの場合、
保険料の免除制度や納付猶予制度
があります。
国民年金については、
国民年金とは?
を参照。
計算内訳・国民健康保険
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※23,24,25の金額の100円未満は切り捨て。
注意
計算結果はおおよその金額(概算)です。
国民健康保険については、
国民健康保険とは
を参照。
国民健康保険料は世帯単位(世帯の加入者数や加入者の所得)で計算されるため、所得割額・均等割額が異なる場合があります。
世帯単位で調べる場合は
国民健康保険料シミュレーション
をご利用ください。
所得金額が一定基準以下の場合、保険料を減額する制度があります。くわしくは
保険料の減額
を参照。
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注意
標準報酬月額・賞与については
標準報酬月額
を参照。
厚生年金保険
について、賞与(ボーナス)の上限額は一ヶ月あたり150万円です(年に3回まで、上限合計450万)。
厚生年金保険料率は日本年金機構のものを用いています。
計算内訳・健康保険
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※(5),(6)の合計額
注意
計算結果はおおよその金額(概算)です。
標準報酬月額・賞与については
標準報酬月額
を参照。
健康保険
について、賞与の上限額は年間573万円です。
健康保険料率は全国健康保険協会(東京)のものを用いています。
健康保険料率は加入する健康保険組合で異なります。くわしくは加入する健康保険組合にてご確認ください。
計算内訳・雇用保険
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注意
雇用保険については
雇用保険
ページを参照。
雇用保険料率は、一般の事業の保険料率を用いています。
昼間学生は雇用保険適用除外となります。
計算内訳・所得税
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注意
計算結果はおおよその金額(概算)です。
損益通算
には対応していません。
所得税率については
所得税の税率
を参照。
青色申告控除については
青色申告特別控除とは?
を参照。
基礎控除
は
合計所得金額
が2,400万円を超えると減額され、2,500万円を超えると適用外になります。
配偶者控除については
配偶者控除とは?
を参照。
合計所得(ここでは青色申告後所得)が1000万円を超えると配偶者控除の適用は無くなります。
扶養控除については
扶養控除とは?
を参照。
課税所得については
課税所得とは?
を参照。
(16)~(20)は社会保険料なので
社会保険料控除
が適用されます。
正確には、(16)~(20)の保険料は前年1月~12月末までに支払った金額となります(ここでは入力された所得金額に対する保険料を概算しています)。したがって、社会保険料控除として引かれる金額は前年1月~12月末までに支払った金額となります。
(21)課税所得の1000円未満は切り捨てています。
(24)所得税額の100円未満は切り捨てています。
「復興特別所得税」として、基準所得税額×2.1%の金額が加算されます(平成25年~令和19年まで)。つまり、基準所得税額×1.021の金額(100円未満切り捨て)が「所得税および復興特別所得税」として徴収されます。
計算内訳・住民税
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注意
計算結果はおおよその金額(概算)です。
厳密には、住民税の
所得割
は都道府県民税(課税所得×4%) + 市区町村民税(課税所得×6%)となり、それぞれ100円未満は切り捨てられるので、上記の合計額と
100円の差
がある場合があります。
損益通算
には対応していません。
(21)課税所得の1000円未満は切り捨てています。
(24)住民税額の100円未満は切り捨てています。
(25)
調整控除
は合計所得2,500万円超えで対象外になります。
「森林環境税」として、均等割額4000円に1000円が加算されて5,000円となっています(令和6年度から)。
住民税については
住民税とは
を参照。
青色申告控除については
青色申告特別控除とは?
を参照。
基礎控除
は全員に適用される控除です。ただし、
合計所得金額
が2,400万円を超えると減額され、2,500万円を超えると基礎控除は0円になります。
配偶者控除については
配偶者控除とは?
を参照。
合計所得(ここでは青色申告後所得)が1000万円を超えると配偶者控除の適用は無くなります。
扶養控除については
扶養控除とは?
を参照。
課税所得については
課税所得とは?
を参照。
(16)~(20)は社会保険料なので
社会保険料控除
が適用されます。
正確には、(16)~(20)の保険料は前年1月~12月末までに支払った金額となります(ここでは入力された所得金額に対する保険料を概算しています)。したがって、社会保険料控除として引かれる金額は前年1月~12月末までに支払った金額となります。
計算内訳・国民健康保険
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※28,29,30の金額の100円未満は切り捨てています。
注意
計算結果はおおよその金額(概算)です。
国民健康保険については、
国民健康保険とは
を参照。
国民健康保険料は世帯単位(世帯の加入者数や加入者の所得)で計算されるため、所得割額・均等割額が異なる場合があります。
世帯単位で調べる場合は
国民健康保険料シミュレーション
をご利用ください。
所得金額が一定基準以下の場合、保険料を減額する制度があります。くわしくは
保険料の減額
を参照。
▶青色申告などについて知りたい方
青色申告・白色申告とは?
青色申告特別控除とは?
個人事業主とは?フリーランスや会社員との違いは?
用語概要
確定申告とは
:
自営業者などが納税するための手続き。
所得税とは
:
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住民税とは
:
住んでいる地域に納める税金。
国民年金とは
:
20歳~60歳までの方が加入する年金。
国民健康保険とは
:
自営業者などの方が加入する医療保険。
扶養控除とは
:
扶養する親族がいると税金を安くしてくれる。
配偶者控除とは
:
所得48万円以下の配偶者がいると税金を安くしてくれる。
配偶者特別控除とは
:
一定の収入以下の配偶者がいると税金を安くしてくれる。
扶養親族とは
:
所得が48万以下の親族。配偶者は除く。
同居老親等とは
:
70歳以上の両親または祖父母などで常に同居している方。
同居老親等以外の人とは
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配偶者(はいぐうしゃ)とは:
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扶養(ふよう)とは:
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金額を差し引くこと。
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